亡き父Aは、息子であるBくんを受取人として生命保険金をかけていました。 もっとも、父Aにはいくらか分かりませんが借金があるようなので、生命保険金を受け取ってしまうと、Bくんは父Aの借金も支払わなくてはならなくなるのではないかと心配です。 この場合、生命保険金は父Aの相続財産の対象となるのでしょうか? 相続財産の対象となる 相続財産の対象とならない 正解(2)この場合は、相続財産の対象とならない 生命保険金の受取人を個人名ではなく、単に「相続人」としていたり、被相続人自身(この場合は父A)と指定している場合は相続財産となります。 しかし、本問のBくんの場合のように、生命保険金の受取人が指定されていると、保険契約により受取人固有のものとなるので、相続の対象とはなりません。 よって、Bくんは、生命保険金を固有の財産とすることができます。その後に、父親の借金が多額であるようなら、相続放棄(民法938条)をすることもできます。 以上のように、Bくんが受け取る生命保険金は相続の対象とはなりませんが、相続税法上、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象として申告する義務
生命保険金は相続財産の対象になる?
1月 17th, 2009
Tags: FX69fx-14
Content-Length: 5113
