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相続放棄するのは誰まで?

1月 23rd, 2009

 養子縁組をして結婚した夫が多額の借金を残して死亡しました。 妻の私・子供・実の親・養父母(私の親)・私と夫の兄弟まで相続放棄の手続きをしましたが、私の母方の祖母が生きており、祖母についての相続放棄はまだです。直系ではないのに養子縁組をしているからという理由で、手続きが必要なのではということを聞いたのですが、いったいどこまでさかのぼっていけば良いのでしょうか? (40代:女性)  ご相談の場合、あなたの母方の祖母もまた、相続放棄の手続きをする必要があります。  多額の借金があるなどの事情により、親族の誰も相続をしたくないという場合には、子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者のすべてが相続放棄を行う必要があります(民法939条、887条、889条、890条)。 なお、子や兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子も相続人となりますので、注意が必要です(民法887条)。  よって、ご相談の場合にも、まずは被相続人である夫の、子、直系尊属(実父母)、兄弟姉妹、そして配偶者のすべてが相続放棄を行う必要があることになります。  また、夫が婚姻をするとともに妻の両親と養子縁組をしています

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