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死亡退職金は、相続財産の対象になる?

2月 10th, 2009

一月前に亡くなった父の死亡退職金が振り込まれました。中小企業とはいえ、社長だったので2000万くらいありました。しかし、父は他に多額の債務があり、家族は相続放棄するつもりなのですが、この死亡退職金は受け取っても問題ないでしょうか?また、受け取っても問題なければ、相続税はいくら位になるのですか。 (30代:男性) 死亡退職金が相続財産に含まれるかについては、その死亡退職金が、受給権者をどのように定めているかによって異なるので、場合を分けてお話します。  まず、被相続人(本件の場合はお父さん)が受給権者であると定められている場合には、死亡退職金は被相続人の財産になりますので、当然、相続財産に含まれます。 そのため、このような場合には、死亡退職金を返納しないと、単純承認をしたとみなされてしまうおそれがありますので、注意が必要です(民法921条)。 次に、死亡退職金の受給権者が詳細に定められていて、それが民法の相続人とは範囲・順位が異なって定められている場合には、相続財産にはならず、受給権者固有の権利であるとするのが判例の考え方です(最判昭和55年11月27日)。   こ

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